特別なタイプ1とタイプ2の特別なスキルを含む2つの新しいタイプの資格があります
1.特別タイプ1スキル(特技紀野1-特定技能1号)
タイプ1特別技能ビザを取得するための条件
Type 1スキルビザの取得資格を取得するには、スキルテストと日本の政府機関が規定する基本的な日本語レベルを通じた実務経験が必要です。
3年生(随時3級)の試験を受けた3年間のインターンシッププログラムを修了した研修生は、この試験から免除され、最長5年間、新しい延長期間を申請することができます。配偶者や子供を保証することはできません。
日本はTTSジャパンの労働輸出プログラムのために2つの新しいビザを正式に確定しました
(特定技能1号)
- 日常会話ができる日本語能力
- 業務についての一定の知識
- 在留期限は最長5年間
- 家族の帯同時に認めず
今すぐ読む:5種類の日本のビザの労働者が知っておくべき
14業種がビザの種類1の地位を考慮されています
- 建設(建築業)
- 造船業(造船・船用工業)
- 自動車修理(自動車整備業)
- 空港関係の専門業務(空港業)
- ホテル運営(宿泊業)
- 高齢者の世話をする(ナース。介護)
- ビル清掃(ビルクリーニング)
- 農業(農業)
- 漁業(漁業)
- 食品加工(飲食品製造業)
- ケータリング・レストラン(外食)
- 加工材料(素材産業)
- 機械加工(産業機械製造業)
- 電気電子工学(電子・電気機器関連産業)
日本はTTSジャパンの労働輸出プログラムのために2つの新しいビザを正式に確定しました
記事を参照してください。特別スキルビザと日本の研修生ビザの違い
2.特殊2型スキル(特技紀野2-特定技能2号)
タイプ2特別スキルビザを取得するには、条件を満たす必要があります
政府機関による日本語試験に相当する、職業資格の実務経験があること。通常、資格は第2レベル(随時2級)に等しい。 TTSの学生の場合、2年から5年の延長で、この仕事に就いた場合は、上記のステータスに変更できます。
ビザ特別スキルタイプ2は日本のエンジニアおよび技術者プログラムと同等です。妻の夫、子供を襲うことがあります。 1、3、または5年ビザを延長する。資格があれば永住ビザを申請できます。
日本に帰国したがまだ3年生を終えていない、または日本で働いたことがないTTSが、日本ビザを申請する条件があり、会社または代理店を持っている場合は、まだこのステータスを申請できます。あなたが日本で試験を受けるのを助けるためにサインアップしてください
>>>この記事で日本の永住ビザについて調べる
日本はTTSジャパンの労働輸出プログラムのために2つの新しいビザを正式に確定しました
特定技能2号
- 専門性の高い熟練した技能
- 家族の帯同を許可
- 留期間の更新可能性
タイプ2ビザステータスと見なされる職業
- 建設(建築業)
- 造船業(造船・船用工業)
- 自動車修理(自動車整備業)
- 空港関係の専門業務(空港業)
- ホテル運営(宿泊業)
出典:日経
関連したよくある質問
1.私は日本に来たのではなく、日本語を知りませんでしたか。
答え:今までのところ、私たちが知る限り、あなたはあなたがN4日本語の証明書と専門知識を持っていることが不可欠です。それで、あなたはこのプログラムに追いつくために最初に日本語を勉強するべきです。
2. 3年間のインターンシッププログラムを修了して帰国しましたか。
回答:日本語がN4と同等の能力を持っていれば、参加するのは簡単すぎます(N4証明書は不要です)。
3. 1年間の研修生プログラムで日本に来ましたか?
回答:1年制の場合は、N4日本語の証明書を取得し、専門試験に合格する必要があります。それは、業界の基本的な経歴です。
4.日本滞在中に日本の法律に違反しましたか?
回答:日本の入国管理局はあなたの記録を検証する際には常にこの対価を優先します。通常、逃走、盗難などの違反である場合は、5年後に削除できます。
5.これは帰国後2年で更新されたインターンシッププログラムですか。
回答:いいえ、まったく違います。
研修生は、あなたがベトナムにその訓練された知識を持って来ることができるようにあなたの日本でのあなたの専門知識を訓練することを目的とした2つの政府の間の共同プログラムです。ですから、最長3年+ 2年(資格がある場合)に留まることができます。
しかし、これは日本の新しい労働力を補うための全く新しいタイプの居住目的なので、資格があれば日本に長期間滞在することができます。
6.日本の古い工場が私を引き継ぎ、もう一度やりたかったのですが、どうやって日本に帰るのかわかりませんか。
回答:あなたの会社が農業、建設、介護、造船、ホテル(観光)、漁業、レストラン、製造業の8つの産業のうちの1つに属している場合
そして、あなたは証明書を持っています:技能実習2号修了証書、このようにして日本に戻ることは可能です。技能実習2号修了証書をお持ちでない場合は、まだ日本への観光ビザを申請して、ステータストークンを取得することができます。
VNや労働組合を日本で最も利益を上げるために派遣する企業もありますが、彼らはあなたのように働いている人たちを受け入れるのではなく、常に企業に新しいインターンを受け入れることを望んでいます。
とくていぎんのステータスの利点